2004-11-16 敵失に乗るニフティ さすがネットの老舗だけあって老獪ですな。 第11条(ニフティによる利用)ユーザーが作成したホームページに係る著作権は、原則ユーザーに帰属しますが、ニフティは、サービスの広告・宣伝、利用促進の目的に限り、メタデータ(RDF Site Summary形式など)で配信されたblog上の情報を、ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載することが出来るものとします。